[2003] 介護保険と医療保険のリハビリについて: 日時: 2019/03/12 19:02 名前: 老健相談員 id:mzcevpfw 過去ログにもありましたが、コメント不可となっていましたので新たにスレッドを立ち上げさせていただきます。 当院は脳血管等疾患リハ、運動器リハ、呼吸器リハの施設基準を取得しております。 コメントありがとうございます。 介護保険と医療保険は原則、併用できない. *ここでの内容の断片だけ捉えられて「別病名だったら介護保険と医療保険のリハビリは出来る(期限をこえて)」と勘違いされない様にだけ注意したいところですね。 ➡併用リハ可能で大丈夫ですよね? よろしくお願い致します。, 閲覧数:37533 2019年07月02日 [更新] ・受傷により医療保険による外来リハビリが必要になった。 できない。 医療保険は診断に対するリハビリ。介護保険は介護が必要な人へのリハビリで病名との紐づけではない。 ⑤パーキンソン病は別表第九の八第一号の…180日以降も訪問・通所リハと併用ができる。 併用はできない(医療と介護の観点から) ありがとうございました。, 返信する 要介護被保険者について言うと、医学的に更なるリハビリの提供をしても状態の改善は見込めないものの機能を維持する為にリハビリが必要となる高齢者も多く存在します。 ④別病名なので、180日間は算定できる。 「介護保険」と「医療保険」はどちらも公的な社会保障制度です。生活の中で「介護保険」と「医療保険」のどちらが優先されるのか、併用できるのか、併用できないのか悩みは尽きません。それぞれの保険の特徴を理解した上で安心した生活が送れるように考えていきましょう。 ©Copyright2021 訪問看護経営マガジン.All Rights Reserved. 修正 結論として『急性憎悪でなくとも”同一の疾患等”でなければ、180日は医療保険による疾患別リハビリが算定可能、改善が期待できれば180日以降も併用可能』 以上です。 デイケアを利用して機能訓練やリハビリを行っているのですが、近所に新しくできたデイケアの評判が良く、新しいリハビリ器具が入っているため気になっています。今通っているデイケアも気に行っているので辞めたくないのですが、デイケアを2か所利用することはできるのでしょうか。 私より、詳しい方いらっしゃると思いますので、追記、訂正お願いいたします。, PT-OT-ST.NETでの広告掲載、求人情報や研修会情報の掲載をお考えの方はこちらから. ①そもそも、依頼以前から介護保険によるリハビリテーションが実施されているので、医療保険による疾患別リハビリテーションは外来では算定できない。 精神科訪問看護と介護保険の訪問看護の同一日併用算定. 介護保険と医療保険のリハビリの併用は可能か? まず、結論から言いましょう。 介護保険と医療保険の併用は、 基本的にはできません。 保険制度を利用して、在宅サービスを使う場合、簡単に「このサービスは医療保険で」「このサービスは介護保険で」と決める事は出来ません。 精神科訪問看護と介護保険の訪問看護の併用については、平成28年6月14日の厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その4)」に答えが書かれています。 上記の疑義解釈資料を抜粋したものが下記の通りです。  最後の私の答え①で(急性憎悪等を除く)とされていますが、例えば橈骨遠位端骨折などはこれに含まれると思われますし、けして稀なケースではないように感じます。 では、『医療保険の訪問看護』と『介護保険の訪問リハビリテーション』は併用可能なの?, この記事の「介護保険の訪問リハビリ」とは、病院・診療所、介護老人保健施設、介護医療院からの介護保険の『訪問リハビリテーション1,2,3』を指します。, 上記のような場合、別表第七の疾患ですので、訪問看護は医療保険が優先となりますが、訪問リハビリは介護保険が優先となります。, ちなみに、介護保険の訪問リハビリも難病医療費助成制度の対象となります。(もちろん、医療保険の訪問看護も助成対象です。), 上記のような場合、訪問看護は医療保険に切り替わりますので、訪問看護は医療保険となりますが、訪問リハビリは介護保険のままとなります。, 上記のような場合、訪問看護は医療保険となりますが、訪問リハビリは介護保険のままとなります。, 理学療法士等による訪問看護も訪問看護という位置づけであり、訪問リハビリテーションとは異なるサービスですので、併用は可能となります。, ==========================================, ビジケア公式LINEに登録すると、訪問看護に関する最新情報(診療報酬や介護報酬改定を中心とした内容)が月に2回無料で配信されます。, 最新セミナー情報やお得なご案内も配信していますので、よろしければ登録をお願いします。. 解釈に迷うケースがありましたので、投稿させて頂きます。 ・受傷以前より訪問リハビリ等の介護保険によるリハビリテーションを利用していた。 違反申告, みやもんた様  転倒のリスクを増やさないために機能維持目的に訪問リハビリを利用していたが、転倒による骨折でそれが利用できなくなるというのでは、確かに矛盾があると思います。 ④別病名なので、180日間は算定できる。➡できる。 にしてください。 医療保険と介護保険の保障内容の違いはご存じでしょうか?また、これら2種類の保障は併用は可能でしょうか?今回は公的な医療保険と公的な介護保険の根本的な違い、2種類の保障を使い分けるコツ、基本的には併用は不可ですが、併用が認められているケースについて解説します。 (保険適応外のものは除きます)。医療保険制度は、2年毎に、国の医療・介護の今後の方針により見直 しが行われます。 リハビリテーションは医師の指示のもと、病院や診療所、医院もしくは在宅で医療保険を利用して受けること ができます。 ⑤パーキンソン病は別表第九の八第一号の…180日以降も訪問・通所リハと併用ができる。➡併用はできない(医療と介護の観点から) 『本来であれば、医療➡介護 に移行すべきであり、医療が必要な方は「医師の必要性を記載してリハビリ」必要性のない維持期の方は「介護保険サービス」にケアマネさんを通じて紹介となるのが正しいでしょう。』 2 医療保険の診療項目と介護保険の特定診療費及び特別療養費の算定における留意 事項について (1) 同一施設内の医療保険適用病床から介護保険適用病床へ転床した月においては、 実は、『名無』さんが書かれたように。介護保険利用者が新たに新規病名リハオーダーが出た患者さんについて、医療保険のリハは出来る事は把握しているのですが、確かに、介護保険は中止?継続?の部分の根拠が希薄で迷ってしまいました。 コメント読ませて頂きました。 介護4年目の主夫一郎です。 介護保険と健康保険は、独立した全く別々のサービスのようで、意外につながっています。 私がこれらの保険についての知識がいい加減だったときに、併用できなくて困ったことがありました。 今日は、介護・・・ ②訪問・通所リハビリテーションを利用しなければ、診断日から180日間は疾患別リハビリテーションが算定できる。 以前より訪問リハビリ・通所リハビリを利用されていた方が、外来にてパーキンソン病の病名で脳血管等疾患リハの依頼が出ました(訪問・通所リハビリテーションの指示書における主たる傷病名は別の病名です)。 結論:医療保険でのリハビリと介護保険でのリハビリは併用できない 2019年3月末で 要介護・要支援者に対する「医療保険の維持期・生活期の疾患別リハビリ料」(脳血管疾患等リハビリ料、廃用症候群リハビリ料、運動器リハビリ料)が終了し、 そもそも「訪問リハビリと通所リハビリが併用可能なのか?」と疑問を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか? 介護保険サービスは基本、“通院サービスを優先する”というルール … >以前より訪問リハビリ・通所リハビリを利用されていた方が、外来にてパーキンソン病の病名で脳血管等疾患リハの依頼が出ました(訪問・通所リハビリテーションの指示書における主たる傷病名は別の病名です) 医療保険によるリハビリテーションを行う施設とは別の施設で介護保険のリハビリテーションを行うことになった場合であり、医療から介護へ円滑な移行を目的として、介護保険のリハビリテーションの利用開始の月から翌々月までは併用が可能となっています。 ③外来は改善の見込みがあるならば、180日を超えても医療保険継続  似たようなケースを経験された方、他の方を含めコメントをぜひお願い致します。, 返信する 他の選択肢や正しい解釈などご教示して頂けると助かります。 なるほど!そう思う5 介護保険と医療保険でリハビリで優先されるのはどちらでしょうか?医療保険と介護保険は多くの日本国民が利用する社会保障制度です。そこで今回は、介護保険と医療保険のそれぞれのリハビリが優先される条件やリハビリの内容など、詳しく解説をしています。 医療保険のリハビリと介護保険のリハビリの併用は問題となりがちです。 特例を除き、原則は併用禁止なので注意しましょう。 介護保険については通所リハビリ優先ではありますが、利用者のニーズに合わせて弾力的に運用されています。 医療保険と介護保険が併用できる厚生労働省指定の疾患とはどのような病気でしょうか。厚生労働省指定の疾患の場合、医療保険と介護保険の併用ができることをご存知でしょうか。原則、併用することができませんが、指定の疾患の場合併用することができるのです。 となり、医療保険と介護保険の併用ができなくなりましたが、 1.要介護の患者が、介護保険と医療保険でリハビリを行っており、上記により医療保険でのリハをやめ、介護保険でのリハビリ(デイケア)を2箇所にて実施。 削除 q. 私の考えが正しいかわかりませんので、他の方もご意見お願いします。 要介護被保険者等について維持期・生活期のリハビリテーションを医療保険給付から介護保険給付へ完全移行することとなったが、要介護度の低い高齢者が「要介護認定の更新をしない」ことなどにより、医療保険の維持期リハビリを受けるような事態が生じはしないか。 ①現状では外来リハは出来ない(疾患の急性増悪等を除く) で大丈夫そうですね。 医療保険と介護保険でのリハビリを併用できる条件とは 「機能回復のために、リハビリをたくさんしたい」と希望する人も多いです。そのような場合、医療保険と介護保険で同時期にリハビリを受けることはできるのでしょうか。 なるほど!そう思う14 介護保険によるリハビリテーションを現に給付している患者に対して行う、医療保険において脳血管疾患等リハビリテーションを算定すべきリハビリテーションであっても、同一の疾患等に係るリハビリテーションでなければ、「保医発0330第2号(平成30年3月30日)厚生労働省保険局医療課長「「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について」 第5 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意事項 10 リハビリテーションに関する留意事項について」の対象とはならない。つまり、初めてパーキンソン病に対して診療を開始した医療側は、これまで看ていた介護側のことを気にしないでリハしてもいいってこと。ケアマネはややこしいけどね。, 返信する 今回は、他の症状で介護保険リハされていた方が【新規】で病名がついたという事でしたので ④の自分のコメントを撤回したいと思います。 リハビリについて医療保険で一定の評価を行うことしているが、医療と介護が 連携しつつ、医療保険と介護保険の機能の一層の明確化するために、医療 保険においてどのような対応が考えられるか。 (外来時のリハビリテーションについて) 介護についてあまり詳しくないので教えてください。半身不随の叔父がなるべくリハビリをたくさんしたいといっているのですが、そういった場合医療保険を利用して毎週通所リハビリに通い、介護保険を利用してデイサー 違反申告, デパス様 仰る通り、新たな別病名がついた場合は、医療保険のリハビリはOKだと思います まず大前提!介護保険と医療保険の併用は認められていません。 それでは本日の問題。介護保険で通所リハビリと医療保険でj118介達牽引。算定できる? レセプト算定に関する不明点は審査元である国保連合会や社会保険支払基金へ確認しましょう。 という条件が重なった場合は、双方の保険によるリハビリテーションが併用可能という解釈でしょうか?。 不適切申告, 介護保険は、申請から給付までのプロセスがややこしいし、時間が掛かるが故に、急性疾患に対する療養の給付に適しない。発症してからサ担が開かれるまでにリハの大事な時期は過ぎてしまう。リハビリや訪問など、介護保険優先と言われるものは、介護保険で給付できない状況のものは、そもそも対象外なので、急性発症したり急性増悪した疾患に対しては、要介護被保険者だからといってためらわず、医療介入に資する情報提供し、これを嫌がるケアマネが居たら、みんなでディスりましょう。, 返信する 介護保険での給付サービスには、訪問看護や訪問リハビリテーション、介護療養型医療施設への入所など医療保険のサービスと内容が重なるものがあります。 13単位の外来リハビリが廃止!?医療保険から介護保険への移行を推奨:脳リハドットコムとは、脳卒中(片麻痺)やパーキンソン病に特化した自主トレ・訓練などの「リハビリ情報サイト」 東京都内文京区本郷で保険外の自費リハビリ施設を運営する療法士が監修の情報をご提供中。 ②外来でどうしても行いたい場合は、改善の余地がある根拠を書き実施(介護保険は終了) 違反申告, https://matome.naver.jp/odai/2145946520042800501 ➡自分の解釈は、以前からパーキンソン病がある方が、介護保険のリハビリを実施しており、以前より外来を受診していたが今回オーダーが出た。と判断して➡できない。と回答してしまいました。そのため(急性増悪ともコメントしてしまいました)先入観ですね… この記事では介護保険と医療保険(健康保険)の併用のしかたについて紹介します。 健康保険は医療保険の中の制度の1つであり、全ての国民が必ずどの種類かの医療保険に加入する公的保険の位置付けです。 介護保険と健康保険ではサービ […] 根拠はありませんが、医療費・介護保険料の削減の観点から考えても、同時利用は基本ないと考えております。 ⑤パーキンソン病は別表第九の八第一号の中の難病患者リハビリテーション料に規定する患者に含まれているので、状態の改善が期待できるのであれば、これまでの実施状況や前月との比較、今後の計画と見込み期間を記載した毎月の実施計画書を作成すれば、180日以降も訪問・通所リハと併用ができる。 ↑ ③医療から介護保険へのリハビリテーションの移行と同様に考えて、併用を開始した翌々月まで疾患別リハの算定ができる➡できない。 しかし、一度医療保険に切り替えて、再度介護保険に切り替わるなら、一時的に併用は可能 違反申告, 3 への返信(長文お許しください) といったものを解釈の選択肢として考えました。 医療保険と介護保険. リハビリ施設にいる時間が短いので、介護保険制度上のリハビリと比較すると割高感はあるかもしれません。 【重要】介護保険と医療保険のリハビリの併用は禁止されている. の中でも記載しましたが、 急性憎悪でなくとも”同一の疾患等”でなければ、180日は医療保険による疾患別リハビリが算定可能、改善が期待できれば180日以降も併用可能という解釈かと思います。 (2) 介護保険サービスの利用支援 平素より、地域の介護保険サービス事業者等の福祉サービス資源に ついて把握を行うこと。 医療保険におけるリハビリテーションの終了後速やかに介護保険 におけるリハビリテーションを受けることが重要であることから、早 ④介護保険サービスを利用する場合は、移行期間は行えるが、併用はできない。 デパス様 「たなごころ」のブログ|「たなごころ」は医療保険を使った在宅介護・訪問リハビリ・鍼灸マッサージ専門の在宅型治療院です。パーキンソン病、脳梗塞、寝たきり予防の方を対象に、大阪にて訪問リハビリを行なっています。 なるほど!そう思う4 なるほど!そう思う2 この場合、考えられる解釈としては、 デパス様、名無様 ありがとうございました。, 返信する なるほど!そう思う0 違反申告, >以前より訪問リハビリ・通所リハビリを利用されていた方が、外来にてパーキンソン病の病名で脳血管等疾患リハの依頼が出ました(訪問・通所リハビリテーションの指示書における主たる傷病名は別の病名です)。 ④別病名なので、180日間は算定できる。➡できない。 医療保険は診断に対するリハビリ。介護保険は介護が必要な人へのリハビリで病名との紐づけではない。 いつも的確な根拠のある説明ありがとうございます。実は自信がなかったのでコメント期待しておりました。 「介護保険と医療保険の併用は原則禁止!」 そのようなことを聞いたことはないでしょうか? では、 『医療保険の訪問看護』と『介護保険の訪問リハビリテーション』は併用可能なの? そんな疑問に答える記事です。 また、急性憎悪は併用可能で今回のような新たにパーキンソン病を発症した場合は不可と解釈するのに根拠となる記載がどこかにあるようでしたら、教えて頂けると患者様に説明するのに大変助かります。 ③医療から介護保険へのリハビリテーションの移行と同様に考えて、併用を開始した翌々月まで疾患別リハの算定ができる。 ②訪問・通所リハビリテーションを利用しなければ、診断日から180日間は疾患別リハビリテーションが算定できる。➡できる。追記:状態の改善が期待できるのであれば、これまでの実施状況や前月との比較、今後の計画と見込み期間を記載した毎月の実施計画書を作成すれば、180日以降も可能 リハビリは根気のいる治療と言われている。身体の機能等を回復していく作業は地道にしかできない場合もある。 そんなリハビリ治療で公的医療保険が適用されるのはありがたい。 まず公的医療保険についておさらいしたい・・・・。 こちらでは、公的医療保険の特徴と、その適用範囲について解説します。 基本的には、介護保険と医療保険のリハビリを併用することは禁止されています。 私の答え ①そもそも、依頼以前から介護保険によるリハビリテーションが実施されているので、医療保険による疾患別リハビリテーションは外来では算定できない。➡そう思う このように、

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