新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯への国民健康保険料の減免について, (案内)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯への国民健康保険料の減免について (535kbyte), 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料減免申請書(記載例) (260kbyte), (B) 主たる生計維持者の30%以上の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得額, (A)×(B)÷(C)=350,300円×3,000,000円÷3,000,000円=, 令和元年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得350万円,(配偶者)給与所得150万円, (A)×(B)÷(C)=721,400円×3,500,000円÷5,000,000円=, 令和元年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得100万円,事業所得450万円,(配偶者)給与所得100万円, (A)×(B)÷(C)=712,300円×4,500,000円÷6,500,000円=, 令和元年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得200万円,事業所得150万円,(配偶者)給与所得50万円, 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得:給与所得200万円及び事業所得150万円, (A)×(B)÷(C)=482,900円×3,500,000円÷4,000,000円=, 減免を行う場合は,原則として減免申請書を受理した月の翌月から翌々月の間に減免を適用させた保険料変更通知書をお送りしますが,多数の申請が予想されるため,当該通知が遅れる場合がありますのであらかじめご了承ください。, 減免による保険料の変更が間に合わず,当初納期限後に保険料が未納となっている場合は,督促状が送付されますのであらかじめご了承ください。. æ°å¶åº¦ã®å称ã¯ãæ°åã³ããã¦ã¤ã«ã¹ææçã®å½±é¿ã«ããåå
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å¹´ã®å°æ¹ç¨æ³ï¼æåï¼ï¼ ⦠◯750万円以下 ⇒ 4割 〃 当サイトでは“高齢化率4割の自営業者さん必見”として、中小・個人事業主向けの「家賃支援給付金」や「持続化給付金」など、コロナ対策の国の給付金についてお伝えしてきました。 ä¿éºæã®æ¸å
ã«ã¤ãã¦. ☞〈筆者コメント〉30%以上減少しそうな上記⑴の収入は、4種類の中でメインの収入でないとダメということです, 昨年の合計所得 ⇒ 減額の割合 ⑴ 今年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の4種類のうち、いずれか1種類)が、昨年と比べて30%以上減少する見込みであること ➀昨年の不動産収入700万円(不動産所得は500万円)+ 年金収入200万円(年金所得は80万円) そして今回は、「国民健康保険料」を減額や全額免除する新たな“減免”制度(コロナ対策)が先月、申請の受付が始まったという情報です。, 個人事業主や自営業者、無職の高齢者など、多くの方々が加入する国民健康保険(通称:国保)。 ä¿éºæã®æ¸å
ãè¡ãªãã¾ãã ç³è«æé. その割になぜか、この新制度はあまり知られていません。, 新制度の名称は「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の保険料の減免」です。, 全国で実施されますが、申請するところはお住まいの地方自治体です(必要書類は自治体で異なります)。, そこで、当サイト編集部の地元、東京・新宿区の区役所で制度の内容を調べてきました。 778,257円<保険料額>- 211,195円<減免額>=567,062円<減免後の保険料額>. 〈大まかな内容のみですので、詳細は地元の自治体で必ずご確認願います〉, ➊新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯の生活費を主に負担している方)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方, ➋新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の⑴~⑶の要件に該当する世帯の方, 主たる生計維持者の ä¿éºæã®æ¸å
å¶åº¦ç. ◯1,000万円以下⇒ 2割 〃, 〈夫〉 ※昨年の所得が750万円以下なので、保険料は4割減額 令和2年中の事業収入,不動産収入,山林収入,給与収入のいずれかの収入が令和元年中と比べて30%以上減少する見込みである 2. ä¿éºæã®æ¸å
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¥ãã¦ããªãä¸å¸¯ä¸»ï¼æ¬å¶ä¸å¸¯ä¸»ï¼ã§ããå ´åã対象ã¨ãªãã¾ãã æ°å.. ☞〈筆者コメント〉お金持ちはもちろん対象外ですが、1000万以下なら大半の人が対象になりそう ◯550万円以下 ⇒ 6割 〃 ➁今年は不動産収入が210万円(30%)以上減少する見込み + 年金収入200万円(年金所得は80万円), 〈妻〉 次ã®ãããªå ´åã«ã¯ãç³è«ã«ãããä¿éºæãæ¸å
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é¤ï¼ã¨ãªããã¨ãããã¾ãã æ°åã³ããã¦ã¤ã«ã¹ææçã®å½±é¿ã«ããæ¸å
Copyright © おとなの住む旅. ⑵ 昨年の所得が1000万円以下であること ⑶ 上記⑴以外の昨年の所得が400万円以下であること ◯300万円以下 ⇒ 全額免除 ä¿éºæãæ¸å
ãããå ´åãããã¾ãã®ã§ï¼ã確èªã ⦠新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する,国民健康保険料の減免についてご案内します。次の基準に該当する場合,国民健康保険料が減免される場合がありますので,ご確認ください。, 新型コロナウイルス感染症により,世帯の主たる生計維持者が次の(1),(2)いずれかに該当する場合,減免の対象となります。, (1) 新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病(※1)を負った世帯の方(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の令和2年中の収入減少が見込まれる世帯で次の1~3のすべてに該当する世帯の方 ◎主たる生計維持者(※2)について 1. ◯400万円以下 ⇒ 8割減額 令和元年中の所得の合計額が1,000万円以下である 3. ä¿éºæã«ã¤ãã¦èª¬æããæå¾ï¼å¹´åï¼ãããããªã軽æ¸ã»æ¸é¡ã»å
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¨å¡ãä½æ°ç¨ã®ç³åãè¡ã£ã¦ãããã¨ãåæã®å ´åãããã¾ãã 収入減少が見込まれる所得以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下である こちらのフローチャート (324kbyte)にてご自身の減免の可否をご確認ください。 ※非自発的失業者(会社都合退職の事由として雇用保険を受給される方)による保険料軽減制度対象者は,この減免の対象外となります。ただし,事業収入,不動産収入,山林収入において30%以上の収入減少が見込まれる方は対象となる場合があります。 (※1) 重篤な傷病とは,新型コロナウイルス感染から治療終了まで1月以上の期間があることとします。 (※2) 「主たる生計維持者」とは,基本的には「国民健康保険の世帯主」をいいます。ただし,国民健康保険に加入する世帯員の収入が世帯主より多い場合には,当該世帯は世帯員の収入により生計が維持されていると考えられますので,その場合は申し立てにより,当該世帯員を主たる生計維持者として認定する場合があります。, 上記(2)1の「令和2年中の事業収入,不動産収入,山林収入,給与収入」は,年末までに見込まれる収入を含んだ額です。(例1)アルバイトをしており,令和2年1月と2月は月20万円の収入があったが,3月は15万円,4月は途中まで仕事があり5万円の収入があった。年内は仕事が元通りになる見込みがたたない場合。 ※令和2年中の収入 = 20万円×2か月(1月,2月)+15万円(3月)+5万円(4月) = 60万円となります。(例2)自営業をしており,令和2年1月と2月は月50万円の収入があったが,3月は25万円,4月以降は10万円ほどになり今後も10万円ほどの見通しの場合。 ※令和2年中の収入 = 50万円×2か月(1月,2月)+25万円(3月)+10万円×9か月(4月~12月) = 215万円となります。 ◎保険金,損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は,収入に含めます。(国や県から支給される各種給付金は収入に含みません。), 令和2年2月から令和3年3月までに保険料の納期限が到来するものが減免対象となります。 (加入の手続きが遅れた場合の令和2年1月以前の月割保険料は対象となりません。), (1)主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った場合 ⇒ 上記「2 対象となる保険料」が全額減免されます。(2)主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合 ⇒ 次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に,減免割合(D)を乗じて計算します。 なお,平成31年度と令和2年度保険料は各々で減免額を算定します。, (※1)合計所得金額は,事業・不動産・山林・給与所得だけではなく,雑所得,譲渡所得,一時所得などすべての所得を合計した金額です。(※2)主たる生計維持者が失業又は事業等を廃止した場合は,令和元年中の合計所得金額に関わらず,減免割合は「全部」となります。, ◆注意点◆ ・(B)が0円(マイナス含む)の場合は,上記計算式にあてはめると減免額が0円となりますので,減免の対象外となります。 ・令和元年中の所得が確認できない場合(未申告など),減免手続きができません。, (A) 減免の対象となる保険料:350,300円 (B) 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得:給与所得300万円 (C) 令和元年中の世帯の合計所得金額:給与所得300万円, (A) 減免の対象となる保険料:721,400円 (B) 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得:給与所得350万円 (C) 令和元年中の世帯の合計所得金額:給与所得500万円, (A) 減免の対象となる保険料:712,300円 (B) 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得:事業所得450万円 (C) 令和元年中の世帯の合計所得金額:650万円, (例4)3人世帯(世帯主36歳,配偶者38歳,子10歳),複数の所得がある場合(減少が見込まれる収入が複数ある場合), (A) 減免の対象となる保険料:482,900円 (B) 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得:給与所得200万円及び事業所得150万円 (計350万円) (C) 令和元年中の世帯の合計所得金額:400万円, 下記より申請書,収入申立書,チェックリストを印刷,必要事項をご記入のうえ,添付書類と併せて住所地の区役所(出張所)保険年金担当課へ郵送でご提出ください。申請は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,郵送での提出にご協力をお願いいたします。なお,印刷が難しい場合は,申請書等を送付しますので区役所(出張所)保険年金担当課にご連絡ください。 (案内)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯への国民健康保険料の減免について (535kbyte) Q&A (412kbyte) ・新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料減免申請書 (140kbyte) 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料減免申請書(記載例) (260kbyte) ・収入申立書 (84kbyte) 収入申立書(記載例) (209kbyte) ・チェックリスト (127kbyte) <提出用封筒> 中央区役所 (238kbyte) 博多区役所 (185kbyte) 東区役所 (236kbyte) 南区役所 (187kbyte) 城南区役所 (188kbyte) 早良区役所 (190kbyte) 西区役所 (190kbyte) 西部出張所 (192kbyte) ※添付書類のコピー代や郵便代等の費用につきましては,自己負担となりますのでご了承ください。, 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する,国民健康保険料の減免については,住所地の区役所(出張所)保険年金担当課にお問い合わせください。なお,各種問い合わせが集中し,お電話が繋がりにくいことが予想されます。あらかじめご了承ください。, 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 [地図・福岡市役所へのアクセス]代表電話:092-711-4111市役所開庁時間:午前8時45分~午後6時, 各区役所の窓口受付時間:午前8時45分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)[組織一覧・各課お問い合わせ先]. All Rights Reserved. ➀昨年の給与収入250万円(給与所得は157万円) ä¿éºæã®æ¸å
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