称号 | モキナイフ株式会社 |
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創設者 | 櫻井 茂貴 |
代表取締役社長 | 櫻井 哲平 |
創業 | 1907年 |
社員数 | 26名(2017年8月現在) |
事業内容 | ポケットナイフの製造・販売、自社製品 OEM |
所在地 | 〒501-3224 岐阜県関市東仙房15番地 |
TEL | 0575-22-4185 |
FAX | 0575-24-5306 |
information@moki.co.jp |
〒501-3224 岐阜県関市東仙房15番地
1907 | 初代 桜井茂一により刃物製造がはじまる。 |
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1937 | 国内向け商品製作中心の中、海外向け商品(主に東南アジア向け)の開発をし、新たなビジネス展開がはじまる。 |
1941 | 第2次世界大戦に伴い、刃物産業に従ずる関連会社が軍人用の刃物(軍刀など)を製作する中、 茂一は殺傷目的とした刃物ではなく道具としての刃物製作にこだわり続ける。 |
1950 | 茂一の長男、茂貴が復員後終戦の混乱期の中、本格的なナイフ製造がはじまり、茂貴を代表とし、桜井ナイフ製作所を設立。 国内向けポケットナイフの製作を多く手掛ける。 |
1955 | 国内の高度成長期がはじまる中、多くのポケットナイフを製作し、 新たな展開として米国およびヨーロッパ諸国への貿易商品開発をはじめる。 |
1987 | 会社の存在価値と社会的責任を高めていくための企業戦略として、社名を桜井ナイフ製作所からモキナイフ株式会社と改名。 オリジナルブランド製品を本格的に開発し、国内販売を開始する。 |
2005 | オリジナルブランドMOKIの商品販売において海外進出をはじめる。 |
2007 | 初代茂一が刃物製造をはじめてから100年となり、創業100周年を迎える。(100周年限定記念モデルの世界販売をする) |
2017 | 創立110周年を迎え新たなる未来の発展の幕開けがはじまる。 |
- 採用情報について
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- 銃刀法について
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刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止
◎第22条に「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定され、これに違反した者には、第31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっている。
◎第22条ただし書で、刃体の長さが8センチメートル以下の刃物で携帯が認められるものとして、施行令第9条に
1. 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なもの以外のはさみ
2. 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、開刃した 刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
3. 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが0.15セン チメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
4. 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれ超えないもの
が定められている。いわゆる市販のカッターナイフは、製品により新品状態で刃渡り8ないし9センチ程度あり、かつ22条但し書き及び施 行令第9条にいう「携帯が認められるもの」には含まれないため、「業務その他正当な理由による」ことなく携帯している場合、第22条に 抵触するので注意が必要である[1][2]。詳細はこちらも参照。
なお、軽犯罪法第1条第2号に「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」について、拘留または科料に処せられる事となっている。